傍論ですが、カルテに記載のない事項について説明をしたとする医師の主張を排斥した裁判例が目にとまりましたので、メモしておきます。
東京地裁平成26年(ワ)第2944号
平成27年2月12日判決
・・・被告は,顔がむくむという副作用については説明したと主張するが,本件診療録にその旨の記載はないなど,同説明がされたことを認めるに足りる証拠はない。・・・
弁護士 堀 康司 Yasuji HORI 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-1-35 ハイエスト久屋4階 堀・柄沢法律事務所 tel 052-959-2556 fax 052-959-2558