研修医の労働者性

最近、あるところで、研修医の賃金支払いと労働者該当性について質問を受けました。

 

この問題については、2005年に最高裁判所が次のような判断を示していますので、このブログでも紹介しておきます。

 

最高裁判所第二小法廷平成17年06月03日判決

「臨床研修は,医師の資質の向上を図ることを目的とするものであり,教育的な側面を有しているが,そのプログラムに従い,臨床研修指導医の指導の下に,研修医が医療行為等に従事することを予定している。そして,研修医がこのようにして医療行為等に従事する場合には,これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなるのであり,病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り,上記研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たるものというべきである。」

弁護士 堀 康司
Yasuji HORI

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